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2026年4月施行 区分所有法改正と長期修繕計画への影響

長期修繕計画の見直しコンサルティングを行っていると、とある大きな壁に直面することがあります。

それは、修繕積立金の金額が管理規約に明記されているため、改定が「特別決議」になるケースです。

本来であれば普通決議とされるべき事項ですが、管理規約の変更となるため特別決議とする場合です。

特別決議となる場合、これまでは

区分所有者数および議決権数のそれぞれについて、4分の3以上の賛成が必要でした。

このため、

  • 総会に出席しない

  • 委任状を提出しない

  • 議決権行使書も提出しない

こうした区分所有者は、実質的に「反対」と同じ扱いとなり、

結果として、修繕積立金の改定が非常に成立しにくいという問題がありました。

しかし、2026年4月施行の区分所有法改正により、この点が大きく見直されます。

改正後は、特別決議において

総会に出席せず、委任状も議決権行使もしない区分所有者は、母数から除外され、

出席者および有効に議決権を行使した者のうち、4分の3以上の賛成で可決されることになります。

言い換えると、

意思表示をしない区分所有者は、議決に参加しないものとして扱われるということになります。

この改正は、

マンションの管理規約を改正していなくても適用される

区分所有法の「強行規定」です。

つまり、管理規約よりも法律が優先されます。

そのため、この制度変更を十分に周知しないまま総会を開催すると、

「知らなかった」「聞いていない」といった不満や誤解が生じ、

新たなトラブルの火種となる可能性があります。

今後は、

  • 総会案内時の丁寧な説明

  • 事前説明会や書面での周知

  • 議決権行使の重要性の明確化

こうした対応が必要になりそうです。

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