定期報告業務

定期報告業務

定期報告の重要性

不特定多数の人々が利用する建築物では、いったん火災などの災害が起こると、大惨事になる危険があります。このような危険を避けるため、建築基準法ではこれらの建築物や建築設備・防火設備を定期的に専門技術者に点検させ、特定行政庁(役所)に報告するよう義務付けています。
これが建築基準法第12条による、「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。※「建築基準法12条」に基づく定期報告は、各地の自治体によって、建物の用途、延べ床面積により必要の有無が異なります。
広島県内~リピート率90%超え

特定建築物調査

建物全体の法定検査です。

定期的に調査をせずに建物を使用すると、経年劣化や破損、腐食などに気づけず放置することになり、大きな事故や健康被害につながる危険があります。壁が崩落して人に当たったり、陥没した道路に落ちたりするかもしれません。あるいは避難経路が整備されていなくて、火災や地震のときに建物から退避できない可能性も考えられます。このような出来事を防ぐためにも、正しい検査が必要になります。

内容としては、外壁の損傷の有無建物内部の状況屋上や屋根の状況敷地及び地盤避難施設などの調査を行います。目視のほか、テストハンマーによる打診も行います。

時期について、国は「おおむね6ヶ月~3年の間隔をおいて、特定行政庁が定める時期」とだけ示しており、具体的な周期や時期は特定行政庁が決定しています。周期は建物の用途や規模によって異なり、新築・改築した年から数えて報告年度が決まります。特定建築物定期調査の正確な頻度や時期については、建物を管轄する特定行政庁のホームページなどでご確認ください。


外壁タイル打診状況

屋上防水の劣化状況

避難階段に物品放置状況

建築設備検査

建築設備の法定点検です。

多くの人々が利用する建物に備わっている建築設備が、万が一の時に正しく作動するために実施します。正しく検査をすることで、災害が起きた際の二次被害を防ぐことにもつながります。

内容としては、換気設備、排煙設備、非常照明設備、給排水設備の4項目について点検します。
換気設備や排煙設備が規定の風量を満たしているか、非常用照明がきちんと点灯するか、明るさが確保できているか、給排水設備に腐食・水漏れはないかなどの検査を行います。
ですが、検査項目は特定行政庁によっては異なる場合があるため、まずは特定行政庁に確認を取ることをお勧めいたします。

頻度については、年に1回の定期的な実施が必要になります。


排煙口風量測定状況

照度測定状況

非常照明点灯状況

防火設備検査

防火設備の法定点検です。

不特定多数の人々が利用する建物内に設置されている防火設備を重点的に検査します。火災事故による被害を最小限に抑えるために行います。多くの犠牲者を出す大きな建物火災が相次いだことを受けて2016年から追加されました。

内容としては、主に防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーとその他の水幕を形成する防火設備のうち、その建物に設置されている設備について点検します。
作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動、周りに物品が放置されていないかなどの検査を行います。

頻度については、年に1回の定期的な実施が必要になります。


防火扉閉鎖状況

防火シャッター閉鎖状況

防火クロススクリーン閉鎖状況

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