不特定多数の人々が利用する建築物では、いったん火災などの災害が起こると、大惨事になる危険があります。このような危険を避けるため、建築基準法ではこれらの建築物や建築設備・防火設備を定期的に専門技術者に点検させ、特定行政庁(役所)に報告するよう義務付けています。
これが建築基準法第12条による、「定期報告制度」であり、災害の防止に努め、利用者の安全を図るための制度です。
※「建築基準法12条」に基づく定期報告は、各地の自治体によって、建物の用途、延べ床面積により必要の有無が異なります。
特定建築物定期調査では下記の内容の調査を行います。
敷地・地盤、空地・通路、工作物(ブロック塀や擁壁)の状況について調査
外壁の防火性能、タイルやモルタルの劣化状況、サッシや看板の緊結状況などを調べます。平成20年の改正により、新築または外壁改修後10年を超える場合、落下により歩行者に危害を加える恐れのある部分を全面的にテストハンマーによる打診、又は赤外線カメラにより確認することになりました。
防水層の劣化損傷状況、屋根ふき材の防火性能、工作物の固定状況などについて調べます。
防火区画、防火設備、採光の確保、漏水の有無などについて調べます。
平成20年の改正により防火扉、又は防火シャッターについて別途点検がなされていない場合は、各階の主要な防火設備について閉鎖又は作動まで確認することになりました。
避難経路、階段、排煙設備、非常照明設備の有無などについて調べます。
飲食店や厨房などにあるガス器具を使用するには空気中の酸素が必要です。
その酸素を供給し、室内の空気を新鮮に保つのが換気設備です。
換気扇が適正に作動するためには、給気口が塞がれていたり、逆風止めが油汚れで開かなくなったりすると一酸化炭素中毒になる場合があります。
避火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外に排出するための設備です。 排煙設備には機械排煙設備と自然排煙設備があり、ここでは主に機械排煙設備について検査します。
火災や地震などで停電した場合、暗闇の中での避難は、思わぬケガをしたり、パニックになる場合があります。
非常照明が適正に作動することによって、必要な明るさが確保されることは万が一の災害の時にも有効です。
日常生活で欠かせない水の供給を行う設備が給水設備であり、それを排出する設備が排水設備になります。
防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査
防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査
耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動検査
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