既存ストックの活用のための法改正

既存ストックの活用を促進する2020年4月1日から以下のような法律の改正がありましたので、その中から既存建物の活用面において有意義なものをピックアップしてご紹介します。

 

・用途変更に伴って建築確認が不要となる規模を100㎡以下から200㎡以下に見直しされました。

・戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を他の用途にする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることが必要条件ではなくなりました。

・3階以下で延べ面積200㎡未満の建物の場合の敷地内通路の幅は0.9m以上でOKとなりました。(従来は3階建だと1.5m以上必要でした)

 

近年の改正は平成18年の建築基準法の改正により、全国的に建設業の円滑な業務遂行が妨げられて不況なったことを教訓に、安全面に配慮しながら、合理化が図られています。

 

 


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