建築設備定期検査
弊社では建築設備定期検査を行っておりますが、お問い合わせいただく場合、場所により検査する対象項目が異なってきますので、建物のある場所の情報が必要になります。
例えば広島県内を例にすると
広島市は
換気設備(火気使用室、無窓居室の換気設備)
排煙設備
非常照明装置
が対象になります。
近郊の廿日市市、東広島市、呉市、三原市、尾道市では
換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)
排煙設備
非常照明装置
給排水設備(給水タンク・貯水タンク又は排水槽を設けたものに限る)
が対象になります。
福山市では
換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)
排煙設備
非常照明装置
が対象になります。
上記のように換気設備の内容とと給排水設備が異なっています。
病院やショッピングモールなどの大規模施設では検査対象の換気設備の内容が違うと
検査の費用も大きく変わってしまいます。
更に
中国地方の近隣の山口県、島根県、鳥取県、岡山県(岡山市を除く)では
建築設備定期検査は実施する必要がありません。
それはなぜか!
建築設備は各地の条例(建築基準法施行細則)で指定されるため、異なっているのです!