建築設備定期検査

弊社では建築設備定期検査を行っておりますが、お問い合わせいただく場合、場所により検査する対象項目が異なってきますので、建物のある場所の情報が必要になります。

 

例えば広島県内を例にすると

広島市は

換気設備(火気使用室、無窓居室の換気設備)

排煙設備

非常照明装置

が対象になります。

 

近郊の廿日市市、東広島市、呉市、三原市、尾道市では

換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)

排煙設備

非常照明装置

給排水設備(給水タンク・貯水タンク又は排水槽を設けたものに限る)

が対象になります。

 

福山市では

換気設備(中央管理方式の空気調和設備に限る)

排煙設備

非常照明装置

が対象になります。

上記のように換気設備の内容とと給排水設備が異なっています。

 

病院やショッピングモールなどの大規模施設では検査対象の換気設備の内容が違うと

検査の費用も大きく変わってしまいます。

 

更に

中国地方の近隣の山口県、島根県、鳥取県、岡山県(岡山市を除く)では

建築設備定期検査は実施する必要がありません。

 

それはなぜか!

 

建築設備は各地の条例(建築基準法施行細則)で指定されるため、異なっているのです!

 

 


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